ゆうちょ銀行、「財産形成定額貯金」への副印鑑貼付を廃止
【プレスリリース】発表日:2017年8月24日
「財産形成定額貯金」への副印鑑貼付の廃止等について
平素は、ゆうちょ銀行・郵便局をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ゆうちょ銀行では、2018年1月4日(木)から、財産形成定額貯金の副印鑑(保管証・貯金証書に貼られているお届け印)を廃止いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
ゆうちょ銀行では、これまで全国のゆうちょ銀行店舗・郵便局の貯金窓口で貯金の払戻しや各種手続きを行っていただけるようにするため、財産形成定額貯金の保管証・貯金証書に「副印鑑」を貼付しておりました。
しかし保管証等を紛失したり、盗難にあわれた場合に、副印鑑によりお届け印が偽造される可能性を踏まえ、お客さまの大切な財産をお守りするために、すでに副印鑑を廃止している総合口座等と同様に、財産形成定額貯金の副印鑑も廃止することといたしました。
なお、副印鑑の廃止後も、これまで通り、全国のゆうちょ銀行・郵便局で払戻しや各種手続きが可能です。
記
1.廃止日(予定)
2018年1月4日(木)
2.対象の保管証・貯金証書
財産形成定額貯金証書保管証
財産形成定額貯金証書
財産形成年金定額貯金証書保管証
財産形成住宅定額貯金証書保管証
3.副印鑑の取り外し
(1)現在お持ちの保管証等のお取扱い
副印鑑が貼られている保管証等をお持ちの場合、窓口にて副印鑑をお取り外しいたします。保管証等を窓口までご持参ください。
(2)保管証等発行時のお取扱い
新規に財産形成定額貯金をご契約される際や保管証等を再発行する際、新たに発行する保管証等への副印鑑の貼付は行いません。
4.払戻しのお取扱い
財産形成定額貯金の払戻金は、窓口でのお手続きから約1週間後に名義人様がお持ちの当行の総合口座に入金いたします。総合口座に入金後、窓口またはATMにて総合口座からの払い戻しが可能です。
なお、お手続き日当日に現金で払い戻すことや貸付けを行うことも可能です。現金での払戻し等を希望される場合は、下記必要書類に加え、必ず本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
本人確認書類については下記ページでご確認ください。
本人確認書類一覧(http://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/honnin/tzk_hn_index.html)
【払戻しの手続きに必要なもの】
・財産形成定額貯金の保管証または貯金証書
・お届け印
※ 現在のご住所が口座に登録された住所と異なる場合は、あわせて住所変更のお手続きが必要です。この場合、総合口座へのご入金にお時間をいただく場合がございます。
なお、財産形成年金定額貯金および財産形成住宅定額貯金はこれまでどおり窓口での払い戻しはできません。
5.その他
財産形成定額貯金は、貯金証書の新規交付の取扱いを廃止します。(保管証のみのお取扱いといたします。)
【お客さまのお問い合わせ先】
ゆうちょコールセンター
0120-108420
〔受付時間 平日 8:30~21:00
土・日・休日 12/31~1/3 9:00~17:00〕
※携帯電話、PHS等からも通話料無料でご利用いただけます。
※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。
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