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投資家への運用財産に関する報告義務についてGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
荒川真里(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(2016年)、中央大学法科大学院卒(2018年)、日本の弁護士資格を持つ。
主に、一般企業法務,金融関係,IPO関係およびゲーミング産業を中心として業務を行っている。
司法試験合格後,司法修習(第72期)を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に参画。

1.投資家への報告義務

投資家が、投資信託の受益証券、投資法人の投資証券や組合型ファンドの持分等(以下「ファンド」といいます。)への投資を行った後は、ファンドの運用を行う者が投資家に投資決定を行います。

投資家はファンド運用者の投資判断の影響を受け、契約時の情報開示のみならず、投資家が運用成果を適切に評価し、投資運用に関する契約を存続させるか否かの判断ができるよう、定期的に投資家に情報開示が行われる必要があります。

そこで、法令や契約では、ファンドの運用状況等を記載した運用報告書の作成、交付義務が規定されています。
今回は、ファンドへの投資後に、投資家に対して行われる運用財産に関する報告についてご説明します。

2.運用報告書とは

運用報告書とは、運用財産の運用状況などを記載した書面で、金商法及び契約で定める期間内に投資家に交付しなければならないものです。

運用報告書には、具体的には、①運用財産である金銭の額や有価証券の銘柄、数および価額等、②取引日や取引の内容、③運用財産の運用に係る報酬の額等を記載します。

3.金商法、投信法に基づく運用報告書の交付義務

自己運用業務を行う投資運用会社は、当該自己運用業務に関して、運用報告書を投資家に交付することが、金商法で義務づけられています。
運用財産の運用の委託を受けている投資一任業者は、投資一任業者が投資一任契約の相手方に対し、運用報告書を交付する必要があります。

投資信託に関しては、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に運用報告書交付義務に関する規定があり、金商法上の運用報告書交付義務の適用は除外されています。

もっとも、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として金融商品取引業等に関する内閣府令や投信法で規定する場合は、運用報告書の交付を要しないとされています。

たとえば、投資家の同居者が確実に運用報告書の交付を受けると見込まれる場合であって、かつ、当該投資家が当該運用報告書の交付を受けないことについて同意している場合(ただし、運用報告書の作成の基準とした日までに投資家から運用報告書の交付請求があった場合は除く)等が挙げられます。
また、運用報告書の作成、交付義務に関する金商法の条文は、顧客が特定投資家である場合には、適用されません。

4.LPAにおけるレポート条項

外国籍PEファンド等で多く採用されるリミテッド・パートナーシップ形式のファンドにおけるLPAにおいても、GPが、定期的に各種レポート(運用報告書、監査済財務諸表等)をLPに交付すべきことが規定されているのが通常です。
年次の財務諸表等の作成のほか、半期または四半期での財務諸表等の作成、交付も規定されることが多いです。

また、GP及びインベストメント・マネージャー、アドミニストレーターが保管している帳簿を閲覧する権利をLPに付与している場合もあります。

上記3で見た通り、例えば特定投資家に対しては、法令上、運用報告書の交付が必要とされていません。
このような場合でも、通常、投資家は、運用報告書を定期に受け取りその運用成績等を吟味したうえで投資の継続等を検討します。

投資家としては、必要な情報を含む報告書を適時に受け取れるか契約上のレポート条項を確認の上、場合によってはファンドと交渉することも必要です。


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