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投資信託講座

金融商品を選ぼう

 投資信託を換金する 投資信託の換金実践

■ 「解約請求」と「買取請求」、どんな違いがあるの?


 株式投資信託を売る場合、「解約請求」と「買取請求」の2種類の手続きがあります。


「解約請求」は、運用会社がみなさんの投資している投資信託の一部を取り崩して用意した資金を、みなさんに換金する方法です。「買取請求」は、みなさんが投資している投資信託を販売会社に買い取ってもらう方法です。販売会社は単なる窓口となります。2009年の税制改正により解約請求・買取請求について利益・損失とも株式等の譲渡益と損益通算できることになりました。

 「解約請求」は、投資信託を「売る」場合の一般的な方法です。みなさんの投資している投資信託の持分を、投資信託から取り崩して換金します。一方、「買取請求」は、みなさんの投資している投資信託を販売会社に売るという換金方法です。関連ページでも紹介していますのでそちらもご覧ください。


■ 税金について

 株式投資信託を換金した場合に生じる差益は、解約請求であっても買取請求であっても、2009年1月以降は「譲渡所得」として課税されています。すなわち申告分離課税が原則となります。

 税率については、2013年12月末まで申告分離課税10%の優遇税率が適用されております。ただし、2013年1月からは所得税に対して復興税2.1%が所得税に掛かるので、10.147%、2014年1月からは証券優遇税制が廃止されるので、20.315%の税金が掛かります。

 投資家は確定申告で申告分離課税を選択することにより、他の株式投資信託や上場株式等の譲渡損失(譲渡損失の3年間の繰越控除による繰越分を含む)と上場株式等の配当金や投信の分配金との損益通算が可能となります。 但し、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択していれば、確定申告は不要となります。