副印鑑表示の廃止とは? わかりやすく解説

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副印鑑表示の廃止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 23:51 UTC 版)

預金通帳」の記事における「副印鑑表示の廃止」の解説

金融機関における預金業務オンライン化が開始され取引店以外における預金払戻し取扱われ始めて以降預金通帳内には副印鑑届出印と同一印影)が表示され取引以外の窓口においても、副印鑑払戻請求書にある印影とを照合して払戻請求者預金者の同一性確認していた。 この副印鑑巡っては、預金通帳窃取し、副印鑑印影電子的に複写し払戻請求書偽造し不正な支払いを受ける事件が度々発生したその際金融機関払戻し過誤争った預金者の訴訟提起されるうになるが、1998年前後事件までは、印影照合過失が無いと認められ場合には、民法第478条適用して金融機関免責認め判決主だった。しかし、副印鑑から印影偽造する手口知られる様になり、以後金融機関の側に厳正な印影照合本人確認責任課して手続き過失認められ場合には預金復元命じ判決言い渡されるケース増えた判例預金保護方向定着したことから、金融機関においては各店舗管理される印鑑票の印影自体オンライン参照するシステムへの移行進めもしくは払戻し取扱い店舗取引店に限定し)、通帳への副印鑑表示2000年前後から急速に廃止されていった郵便貯金前身とするゆうちょ銀行も、通常貯金通帳通帳定額・貯金証書副印鑑制度引き続き行っていたが、2013年6月3日から、通帳貼り付けられている副印鑑廃止する発表しゆうちょ銀行郵便局貯金窓口にて印鑑登録を行うことで、これまで通り全国貯金取引ができるようになった廃止前は新規申込み時や通帳再発行時、若しくは預金者から要望があった場合のみ、副印鑑印影スキャナ等で取り込みにくくするための保護シール貼付することで対応していたが、このシール実用性ほとんどないので、預金者が通帳盗まれないようにすることが大切である。この取扱い廃止伴って副印鑑取り外す際には、窓口での印鑑登録有無確認する必要があるため、自身勝手に副印鑑通帳から剥がしてはいけない。

※この「副印鑑表示の廃止」の解説は、「預金通帳」の解説の一部です。
「副印鑑表示の廃止」を含む「預金通帳」の記事については、「預金通帳」の概要を参照ください。

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