福祉のまちづくり整備基準 2009適合証交付施設

西武拝島線 西武立川駅

写真:建物外観
分類/使用用途
公共交通施設/駅舎
所在地
立川市西砂町1−21−2
アクセス
西武鉄道 西武立川駅
電話番号
042-531-0261

コメント・音声誘導装置を設置しています。
・車いす渡り板を常備しています。ご利用の際には駅係員までお知らせください。

整備項目 整備状況
エレベーター設置 あり
便所(だれでもトイレ) 〔水洗器具<オストメイト対応>が設置されている便房〕 あり
〔ベビーチェア等の設備を設けた便房〕 あり
〔ベビーベッド等の設備〕 あり
子育て支援 〔授乳及びおむつ替えのできる場所〕 なし
浴室又はシャワー室 なし
駐車場〔車いす使用者等の駐車施設〕 なし
整備項目 整備基準(遵守基準) 整備基準(努力基準)
※移動等円滑化経路等 道等から利用居室等までの経路、利用居室等からだれでもトイレまでの経路、車いす使用者用駐車施設から利用居室等までの経路 エレベーター及びその乗降ロビー、敷地内の通路
出入口 屋外出入口幅85cm以上、戸は自動他容易に開閉通過可能構造・前後高低差なし
廊下等 表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ 階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等敷設、(視)傾斜路の上端に近接部分点状ブロック等敷設
(廊下等)授乳場所等
階段 表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、踏面端部と周囲識別可能、段鼻突き出し他つまづき原因設けない、主たる階段は回り階段でない、階段うち1以上(踊場手すり設置、けあげ18cm以下、踏面26cm以上一定、階段幅120cm以上−手すり幅10cm限度不算入) 踊場を含め手すり設置、段上下端近接踊場に点状ブロック等敷設、階段1以上(踊場を含め両側に手すり設置)
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 こう配1/12又は16cm超える傾斜部分手すり設置、表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、前後廊下と識別可能 手すり設置、(視)傾斜上端近接踊場に点状ブロック等敷設(自動車駐車用に供する施設を含む)
エレベーター及びその乗降ロビー 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止すること
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
便所 床表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、便所のうち1以上<男女別の場合それぞれ>(車いす使用者用便房1以上設置、水洗器具<オストメイト対応>設置便房1以上、床置式<壁掛式受口高35cm以下1以上>) 便所のうち1以上(一般用に近接・分りやすく利用しやすい位置、出入口にだれでも利用できる旨表示)一般便所1以上(段差なし、大便器1以上腰掛式、腰掛式大便器及び小便器1以上手すり)
(便所)ベビーチェアー 設置便房1以上
(便所)ベビーベット 設置(他におむつ交換設ける場合除く)
※浴室又はシャワー室 床表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、浴室等のうち1以上<男女別の場合それぞれ>(浴槽・シャワー・手すり等の適切な設置、車いす使用者等が円滑利用空間確保、出入口有効幅85cm以上、戸は自動他容易に開閉通過可能構造・前後高低差なし
※宿泊施設の客室 客室総数50以上車いす使用者用客室一以上、客室便所(車いす使用者用便房、便所出入口幅<開放時有効>85cm以上、戸は自動他容易に開閉通過可能構造・前後高低差なし)、用客室浴室・シャワー室(円滑利用構造、出入口幅<開放時有効>80cm以上、戸は自動他容易に開閉通過可能構造・前後高低差なし) 客室全室数200以下1/50以上・全室数200超1/100+2以上車いす使用者用客室設置、車いす用客室便所・浴室等(表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ)
※観覧席・客席 車いす使用者観覧席・客席出入口から容易到達かつ観覧しやすい位置1以上設置、集団補聴設備等設置 車いす使用者観覧席・客席出入口から容易到達かつ観覧しやすい位置に全席数200以下1/50以上・200超1/100+2以上設置
敷地内の通路 表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、段がある部分(手すり設置、踏面端部と周囲の色明度・色相・彩度差大による段の容易識別) 段がある部分に上下端に点状ブロック敷設、傾斜路に手すり設置
駐車場 次に掲げる車いす使用者用駐車施設一以上設置(幅350cm以上、利用居室等までの経路ができるだけ短くなる位置)、施設又は付近に利用居室までの経路誘導表示設置 車いす使用者用駐車施設全駐車台数200以下1/50以上・200超1/100+2以上設置
標識 移動円滑化の措置済みEVその他昇降機、便所、駐車施設に存在表示する標識設置
案内設備 移動円滑化の措置済みEVその他昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等・点字等視覚障害者に示す設備設置
案内設備までの経路 線状ブロック等・点状ブロック等適切に敷設又は音声装置等誘導設備設置、車路近接部分点状ブロック等敷設、段・傾斜路上端近接部分点字ブロック等敷設 道等から案内設備(または案内所)までの経路一以上視覚障害者移動円滑化経路(線状ブロック等、点状ブロック等適切に敷設又は音声装置等誘導設備設置、段上下端・傾斜路上端近接部分点状ブロック敷設)
公共的通路 有効幅200cm以上(建築物内部の場合天井高250cm以上)、段差禁止、表面は粗面・又は滑りにくい仕上げ、連続性確保して視覚障害者用誘導ブロック、階段設ける場合基準に定める構造

(注)移動等円滑化経路等に追加される整備基準についての詳細についての記載は東京都HP福祉のまちづくり条例第9条関係を参照のこと

←もどる

このページの先頭にもどる