消費税の「事業」は多種多様! 【クリエーターと消費税】 | 斉藤会計事務所のブログ

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埼玉県草加市の税理士です。会計事務所の日常だったり、趣味の大宮アルディージャの話だったり。

前回まで、消費税に関するお話を続けて来ました。


「クリエーターの場合はどうなるの?」と言う話が残っていますね。
ここまでの記事から、クリエーターに関する部分をまとめていきます。


【1】課税売上高の範囲


 事業として行っている著述業や漫画家・イラストレーターの収入は課税売上高になります。


 そして、自費出版や同人誌の制作販売についても、内容によっては課税売上高になります。


 所得税法で「事業」として認定されず「雑所得」として取り扱われるものでも、
 「同種の行為を反復、継続かつ独立して行う」ものは消費税法では「事業」と判断され
 消費税の課税売上になります。

 同人誌の制作販売を定期的に実施している場合は、課税売上高の対象になるので要注意です。


 そしてもう一つ注意が必要になるのは
 「課税事業者の判定」や「簡易課税制度の適用の判定」において、
 対象となる判定は「本人の課税売上高の総額」です。


 たとえば
  「事業所得」での課税売上高    900万
  「雑所得」 での課税売上高     900万

 ですと、課税売上高は1800万円になります。


 『それぞれが1000万未満だから免税』ということにはなりませんので注意してください


【2】簡易課税の事業種別


 前回の記事で、取引の内容によって「みなし仕入率」が異なる、という話をしました。 
 
 クリエーターにも同じことが言えます。
  ・印税、原稿料等      … 第5種(著述・芸術家業) 
  ・同人誌の制作販売     … 第3種(出版業)
  ・ゲーム等の制作販売   … 第5種(自社開発ソフトウェア)


 もし、簡易課税を選択していて、複数の種類の売上高がある場合、

売上高を種類別に区分集計しておかないと

 区分されていない売上高は

  「自分の携わっている事業のうち、一番みなし仕入れ率の低い事業

 として取り扱われます。


 漫画家として印税収入がある方が、同人誌の制作販売をした場合、

 売上高をそれぞれ(「印税分」「同人誌販売分」)に区分集計しておかないと、

 総て第5種として扱われてしまう、ということですね。


【3】帳簿


 本則課税の場合は特に、

  ・年月日

  ・仕入/経費の支払先の名称

  ・摘要

  ・金額

 等がわかるように帳簿を記載しなければいけません。


 確定申告等を考えると、決算書を作るために帳簿を作成する時に

 消費税の帳簿条件を満たすように作成してしまのがベストです。


所得(利益)の大小にかかわらず、課税売上高で判定されます。

売上高が増えてきたら(増えそうなときでも)、消費税は必ず意識してください。



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