厚生労働省と県警より正式な見解が来ましたので、ご連絡いたします。

まず、監視指導麻薬対策課の高橋さんより

~結論~

成熟した茎または種子から抽出されたTHC(またはTHCA)を含む製品でも、基本的に規制します。これが、監視指導麻薬対策課及び厚生労働省全体の見解です。

~理由~

大麻取締法というのは部位を取り締まっています。ですが、大麻草の成熟した茎または種子には、THC成分の含有量が限りなく少ないために取り締まっておりません。それが大前提です。ですから、たとえ成熟した茎または種子から抽出された天然のTHC成分でも、ある程度の精神作用が起こるものは、麻薬及び向精神薬取締法と薬事法違反になります。そもそも成熟した茎または種子は繊維産業などに使われることを目的として取り締まっておりませんので、そういったTHC(THCA)オイルなどを作ることが目的ではないですし、多少なりとも精神作用があるのであれば当然、取り締まります。

~税関で止まった場合~

仮にそういった製品が税関で止まった場合は、まず麻薬取締法と薬事法を管轄する各省庁に税関が指示を仰ぎます。各省庁の意見を参考にしながら税関は処遇を検討し結論を出します。そこで仮に証明書や宣誓書などが添付されていても、ここまでのTHC(THCA)は成熟した茎または種子には含有されていないはずなので、疑念を抱かれた時点で輸入は止まります。今後、税関に通達を出し、できるだけそういった製品の輸入を止めてもらいます、とのこと。

次に薬事法管轄の主担当 阿部さんと山崎さんより

大麻草の成熟した茎または種子から抽出されたTHC(THCA)成分を含んだ製品は薬事法(危険ドラック)違反になるので、1ozあたり0.2%以上のTHC(THCA)はTHCとみなされ、Δ9-THCやΔ8-THCやΔ10-THCは一滴たりとも認めらません。これが厚生労働省全体の見解です。

もし、所持が見つかれば検査命令が出て指定薬物と同等のものが検出されれば大麻所持罪となり輸入者は逮捕されることになります。

個人から個人の個人輸入までは通関する可能性も大きいですし、もし、所持者がTHC(THCA)について認識した上でそれを使用していれば、所持罪は免れないそうです。仮に無自覚だった場合は裁判官の判断によるので、それはどうなるか分かりません。

最後に、警視庁には話の通じる方がいなかったので地元の県警に聞くよう警視庁から言われました。ですので、あくまで地元の県警の見解です。

色々、調べさせてもらいました。警察としては成熟した茎または種子から抽出されたTHCを含む製品でも、まず捜査します。そして、薬物指定成分が検出されれば、本人に任意で話を聞き事実を究明し、違法性、逃亡の可能性などがあれば検挙になります。警察としては違法成分が検出されれば粛々と捜査を続けなければなりません。起訴になるか不起訴になるかは検察側の判断になるので県警としては分かりません。

追記

このような製品が各国から輸出されることで、逮捕者があまりにも出た場合、厚生労働省としては各国に対しアピールを行い国際会議にかけます。ようは各国に輸出しないでくださいとお願いします。

以上

ここまで、調べましたので、あとは疑問などがあれば、皆様の方で各省庁、各担当にお問い合わせください。