横断、転回、後退  | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^O^)/



今回は、横断、転回、後退について勉強しましょう!



車が道路で、歩行者や他の車の動きを邪魔してまでやってはいけない行動があります。



それが、「横断」「転回」「後退」という行為です。(教本P107)




まずは、横断ですが、


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道路を横切って向きを変えたり、道路の反対側や、外の場所に行く動きを「横断」といいます。




転回は、


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今まで進んでいた方向を逆方向に変える動きを「転回」といいます。


「Uターン」という言葉の方が馴染みがあるのではないでしょうか?



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このように、「U」の動きになっていなくても逆方向に向きを変える動きであれば転回になります。これはスイッチターンといいます。



後退は、


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今まで進んでいた方向とは逆方向に車の向きを変えないで進む動きで、「バック」とも言ってますね。




これらの動きをするときに、近くの歩行者や車を止めさせてまでやってはいけないわけです。



道路標識などで禁止している場合もあります。



横断禁止


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この標識が出ている場所では、道路を横切って向きを変えたり、道路の反対側や、外の場所に行く動きが禁止されています。



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横断禁止の標識が出ていても、左側に面した場所への横断は禁止されていません。


それと、交差点の右折も禁止されていません。




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さらには、横断禁止場所での「転回」や「後退」は禁止行為ではありません。



転回禁止


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この標識が出ている場所では、今まで進んでいた方向を逆方向に変える動きが禁止されています。



こちらも、


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転回禁止場所での「横断」や「後退」は禁止行為ではありません。


ちなみに、後退を禁止する意味の道路標識はありません。



標示では、
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転回禁止の標示はありますが、横断禁止の標示はありません。



まとめです。


・「横断」「転回」「後退」は周りの人や車に迷惑をかけてはやってはいけない動きであること。



・標識では、標識を表す動きを禁止する意味はありますが、標識以外の動きは禁止されていない。




最後におさらい問題です。


1、歩行者や他の車など正常な交通を妨げるおそれがあるときは、横断したり転回したりしてはならない。


2、横断禁止や転回禁止の標識のある道路では、後退もしてはいけない。


答えは一番下↓






(裕)でした。('-^*)/






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1:○   2:× 後退を禁止する意味は標識にはありません。