車両通行帯がある道路における通行 | (裕)の学科教室

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こんにちは。(^O^)/



今回は「車両通行帯がある道路における通行」についてです。(学科教本P53)




まず、「車両通行帯」という用語について説明しましょう。




「車両通行帯」は、道路に引いてある線と線の間の道のことで、簡単な言葉でいうと「コース」ですね。





陸上競技でもランナーが走る線と線の間をコースって言いますよね。




道路によっては、このように同じ方向に線で分けている道路ってありますよね。


この線と線の間の走る部分のことを「車両通行帯」といいます。




似たような用語に「車線」という言葉がありますが、

車線は線で区切られた車の走る部分で,レーン」という言葉が当てはまります。



車線(レーン)の場合は進む方向は関係ありません。


上の図では左が2車線道路、右が4車線道路になります。



このような道路は同じ方向に通る線が引いてありませんので、



「車両通行帯」という言葉を使うと、「車両通行帯のない道路」になります。


「車線」という言葉を使うと、「片側1車線」になります。




車両通行帯がある場合では、通行帯(コース)の数によって、交通ルールで決められた通行方法があります。



一般の走っている車を見ると好きなところを走っている方が多いような気がしますが、じつはあるのです!┐( ̄ヘ ̄)┌




まず二つの車両通行帯がある道路(片側二車線の道路)



この場合は二つあっても左側を走らなければなりません。



右側の通行帯は追い越しなどのためにあけておく通行帯です。





「追越しなど」なので、追い越しだけに使うという意味ではありません。



このようなに、工事や駐停車車両をよける場合や右折や横断のためにも使うことができます。




三つ以上の車両通行帯のある道路の場合では



二つのときと同じように一番右側は追い越しなどのために空けておいて、それ以外の通行帯を通行することができますが、



使い方としては速度の遅い車が左側を通行して、速度が速くなるにつれて右側を通行するようにします。




ただ、ココで気をつけなければならないのは、この「遅・速・追」の使い方ができるのは、


自動車」だということです。「」ではありません。



ということは、


原動機付自転車と軽車両については、「遅・速・追」という使い方ができないのです。




原動機付自転車と軽車両、あと自動車の小型特殊自動車(農耕用作業車)については、



速度も遅いので、やむを得ない場合を除いて一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。



ですので、原付で片側三車線以上の道路を



正当な理由もない状態でずっと一番左以外を走っていると通行帯違反になりますのでご注意を!




ちなみに、追越しをする場合は一番右が追越しで使う通行帯であっても



この場合は、すぐ右となりの通行帯を使って追い越さなければなりません。



決められた通行方法に従って道路を通行するようにしましょう!(^O^)




最後に、おさらい問題です。(答えは一番下↓)


1、

同一方向に二つの車両通行帯がある道路では、遅い車が左側、速い車が右側を通行する。



2、

自動二輪車で同一方向に三つ以上の車両通行帯のある道路を通行するときは、やむを得ない場合を除き一番左側の車両通行帯を通行しなければならない。





(裕)でした!('-^*)/




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正解


1、×(二つの車両通行帯の道路では、左側を通行します。)


2、×(自動二輪車は「自動車」ですので、一番左側でなくても通行することができます・)