タイムカードをいつ押すのか迷っていませんか? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
制服着用が義務づけられている職場では、朝は制服に着替えてから、夕方は通勤服に着替える前にタイムカードを押すのが一般的ではないでしょうか。
 
しかし、これは、労働法的にいえば、間違いです。
 
最高裁判所は、制服着用を義務付けられ着替えを所定の場所で行うことが指定されている場合には、着替え時間も労働時間とする、としています。
つまり、労働時間とは労働者が使用者のために拘束されている時間のことをいいます。
 
着替え時間も労働時間なので、賃金を支払わないといけません。
 
ところで、会社の就業規則では、始業前に準備を整えないといけないという服務規律があることが多い。
そうすると、就業規則で定めている就業時間に着替えは含まないことになります。なんだかおかしいですね。
 
さて、タイムカードは、労働時間をはかる物差しなので、実態に合わせるべきです。
だから、タイムカードは、朝は制服に着替える直前に、夕方は通勤服に着替えてから押すのが正しい
 
関連記事でも書きましたが、着替え等の時間は、塵も積もれば山となります。
したがって、きょうから、きちんとタイムカードを押して、賃金計算してもらいましょう。

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p.s.
梅雨明けで暑い日が続きます。
それでも、ひどい大雨に見舞われた皆さんはお気の毒です。