発信者情報開示請求書の書き方入門編

発信者情報開示請求書をサイト運営者に送付すれば、発信者情報(主にipアドレス)が開示されることがありますので、弁護士裁判費用が払えない場合は、裁判外でプロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報開示を行うことも検討してみるのもよいでしょう。

プロバイダ責任制限法では、被害者に「送信防止措置請求権」と、「発信者情報開示請求」の規定を求めています。

削除を求める場合は、送信防止措置請求書(削除要求)を送る必要があります。削除を求め、発信者情報を開示を求める場合は、「送信防止措置依頼書」と「発信者情報開示請求書」の両方を掲示板管理会社へ送る形になります。

【参考】送信防止措置依頼書の書き方入門編

 

 

発信者情報開示請求書を書く前に気を付けること

 

まず、発信者情報開示請求を出せば、必ず公開されるわけではありません。「名誉毀損」か「プライバシー侵害」など、権利侵害が明確でないと、発信者情報(IPアドレス等)は、プロバイダは公開しません。

よって、自分が「名誉毀損」だとおもっても、第三者的な目で、法律照らして、本当に権利侵害しているのか?判断をネットに強い弁護士に法律相談を行ってください。

また、権利侵害している理由の説明を記載しますが、一般人が刑法や民法、法律と照らしながら、権利を主張したり、侵害理由を記載するのは難しいです。これも、法律の専門家に相談しながら、理由を明確にしていくことをお勧めします。

 

発信者情報開示請求書を書く上で必要な情報

 

 

【投稿者を知りたいURL情報】

 

・掲示板であれば、権利侵害の書き込みがあるレスNo.とそのURL
・ブログであれば、そのブログ名+URL

 

【掲載された情報】

 

・どういう内容が書かれたのか?概要を記載する

 

【侵害情報等】

 

・どういう権利が侵害されたのか?(名誉毀損、プライバシー侵害等)
・権利が侵害された理由

上記の情報が必要になりますので、まとめていきます。

なお、この発信者情報開示請求書は、発信者にも内容が伝わります。開示するしないの選択はできますが、当然主張が伝わる必要があるので、開示したほうがよいでしょう。

 

 

誹謗中傷サイトの犯人特定には発信者情報開示請求を使いこなそう

 

①誰が請求できるのか?

 

発信者情報開示請求権は、特定電気通信1による情報の流通によって権利侵害を受けた者の被害回復を可能ならしめるため、創設的に認められた権利です。したがって、発信者情報の開示を請求できるのは、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者です。具体的には、発信者情報の開示を請求する者は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害された者本人及び弁護士等の代理人とされています。

ご自分か、もしくは、弁護士に依頼して、発信者を特定していきます。

 

 

②書式

 

書式は、https://www.isplaw.jp/d_form.pdf で配布されているので、これを利用するとよいでしょう
請求手続は、原則として書面によって行うこととされています。

請求の手順は以下の通り。

 

 

③ 請求の手順

 

1.プロバイダに対する申し立て

 

以下の書類(1),(2),(3)をご準備し、プロバイダに対して、簡易書留でご郵送します。郵便事故がないよう、簡易書留等、送付記録の残る方法で送付します。

(1) 発信者情報開示請求書
(2)本人・法人確認書類で有効期限内のもののコピー
(3) 権利侵害されたとする証拠ページ

 

 

2.プロバイダにおける審査

 

「1.」で郵送された資料を、プロバイダにおいて審査および確認がされます。通常、審査に関しては到着後3,4日で完了しますが、場合によっては1週間かかることがあります。プロバイダが発信者情報を保管していない場合、又は頂いた資料から発信者の特定が困難である場合は、申立人に対して開示が不可能な旨通知されます。権利侵害が明らかでない場合は、申立人に対して、開示を拒否する旨通知されます。

 

 

3.情報発信者への意見照会

 

プロバイダが情報発信者の連絡先を保有している場合、弊社から情報発信者に対して、発信者情報の開示の可否について意見を聴取されます。
プロバイダが発信者の連絡先を保有していない場合、又は7日以内に発信者から意見が得られない場合、プロバイダは意見聴取が不可能とみなし、開示・非開示の判断を行います。
意見聴取の結果、情報発信者から開示を否とする意見が得られた場合であっても、権利侵害の状況その他の事情を考慮の上、開示する場合があります。

 

4.開示・非開示の決定

 

プロバイダは、「1.」から「3.」までの手続きの結果と以下の要件を勘案し、開示・非開示を決定いたします。

当該情報の流通によって、申立人の権利が侵害されたことが明らかである(明白性)
申立人に、開示を受ける正当な理由がある(正当性)
プロバイダは、開示と決定した場合、発信者情報を郵便にて申立人に開示します。
プロバイダは、非開示と決定した場合、その旨を申立人に通知します

 

 

発信者情報開示請求書の文例

 

 

式① 発信者情報開示請求標準書式

年  月  日至

プロバイダ会社名 御中

 

                [権利を侵害されたと主張する者](注1)

住所 東京都新宿区西新宿*****-***

氏名 *******            印

連絡先 090-****-****

 

発信者情報開示請求書

 

[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備に掲載された下記の情報の流通により、私の権利が侵害されたので、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法。以下「法」といいます。)第4条第1項に基づき、[貴社・貴殿]が保有する、下記記載の、侵害情報の発信者の特定に資する情報(以下、「発信者情報」といいます)を開示下さるよう、請求します。  なお、万一、本請求書の記載事項(添付・追加資料を含む。)に虚偽の事実が含まれており、その結果[貴社・貴殿]が発信者情報を開示された契約者等から苦情又は損害賠償請求等を受けた場合には、私が責任をもって対処いたします。

[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等 URL:https://***.***.net/
掲載された情報 ****会社、代表取締役、関係者の事実に反する名誉毀損事項及び、個人情報
侵害情報等 侵害された権利 名誉毀損
権利が明らかに侵害されたとする理由(注3)

 

 

発信者は、上記ウェブサイト上に、添付資料1記載のとおり、以下の事実が真実でないにも関わらわらず、①当社が反社会的活動をしているとの事実及び反社会的団体であるとの評価的事実、②当社の代表取締役が専ら自己の利益のために会社経営しているとする事実及びその人格的評価事実、③当社が代表役員だけの利益のために経営されているとする事実、④当社が、従業員の生活を拘束し、反社会的活動に強制的に従事させ、従業員の残業代もしはらっていないとする事実等を記載した。

 

上記ウェブサイトは、上記事実の記載部分と他の記載部分が一体となって当社の社会的評価を低下させるように記載されている。したがって上記事実の記載部分のみならず上記ウェブサイト全体が名誉毀損部分に当たる。

上記ウェブサイトは、一般の読者をして、当社が従業員の犠牲のもとに成り立っており、反社会的団体であるとの印象を与えるものであり、当社の社会的評価を著しく低下させることが明らかである。

 

 

発信者情報の開示を受けるべき正当理由 (複数選択可)(注4)

 

 

1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため

 

2.謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため

3.差止請求権の行使のために必要であるため

4.発信者に対する削除要求のために必要であるため

5.その他(具体的にご記入ください)

※必要に応じて丸をしてください。

  開示を請求する発信者情報(複数選択可)

 

 

 

1.発信者の氏名又は名称

 

2.発信者の住所

3.発信者の電子メールアドレス

4.発信者が侵害情報を流通させた際の、当該発信者の IP アドレス及び当該 IP アドレスと組み合わされたポート番号(注5)

5. 侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号(注5)

6. 侵害情報に係るSIMカード識別番号のうち、携帯電話端末等からのインターネット接続サービスにより送信されたもの(注5)

7.4ないし6から侵害情報が送信された年月日及び時刻

※基本全部○をしましょう

証拠(注6) 添付別紙参照①
  発信者に示したくない私の情報(複数選択可)(注7) 1.氏名(個人の場合に限る)2.「権利が明らかに侵害されたとする理由」欄記載事項

 

3.添付した証拠

※名前が伝わると困る場合は、必要に応じて丸を付けましょう。

 

 

発信者情報開示請求書の書式とテンプレート(word,pdf)

 

発信者情報開示請求書(PDF)

 

発信者情報開示請求書(word)

 

発信者情報開示請求で何がわかるのか?

 

公開されるのは、書いた犯人のメールアドレスや、IPアドレスまで開示されます。プロバイダ側が、氏名や住所まで紹鴎をもっていることもありますが、最近では、メールアドレスだけで、ブログが開設できたりしますし、氏名や住所まで一気にはたどり着かないことがあります。

しかし、IPアドレスには、多くの情報が含まれており、そのアクセス先から、書いた本人の特定に至るケースがあります。

例:ブログに同じアカウントで、職場や家で書き込みしているので、そこからアクセスポイントの住所や場所が特定できる。知人の中から推測がつく事もある。

IPアドレスから、プロバイダ会社が判明します。

次に、プロバイダに対して、発信者情報開示請求書を送ることで、氏名、住所等が開示されることになります。

発信者情報開示請求書で開示されない場合、仮処分の申請を裁判所に行うことなります。

とにかくネットの風評被害や名誉毀損、誹謗中傷の怖さはその匿名性にあります。だれが書いたのか突き詰めて行くことで事態が解決に至るケースは少なくありません。ヒントが隠されているIPまでは、コストをかけずにたどり着ける可能性があるので試してみる価値はあります。

 

【参考】ネット誹謗中傷の名誉毀損の意味は?侮辱罪との違いと構成要件と時効

 

【参考】IPアドレスは投稿者特定の重要な証拠!?知っておくべき全知識