スウェーデンの「断種法」 | 社会保障を考える

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日本で旧優生保護法による断種が問題になっていますが、スウェーデンなどであったという報道を聞いた時は衝撃的でした。「福祉国家」という看板だけではくくれない性質ものだと感じました。

 

スウェーデン「断種法」救済

旧優生保護法(194896)下の障害者らへの不妊手術問題は今年に入って次々に実態が表面化し、国会議員の間では救済法案作成に向けた動きが進む。一方、「福祉国家」として名高いスウェーデンでもかつて「断種法」の下で同様の不妊手術が繰り返された歴史が。約20年前に補償関連の法律が制定され一部の被害者が救済されている。問題はどのように明るみに出て、同国政府はどう対応したのか。救済の実態や課題は。現地で関係者の話を聞いた。

 

スウェーデン断種法の経過

1934年 断種法制定。自己決定能力がないとされた知的障害者や精神疾患者は本人同意なしで不妊手術が可能に

 35年 断種法施行

41年 法改正。本人同意があれば軽度の障害や「非社会的生活者」への手術も容認

75年 法改正。明確な本人同意がなけれぱ原則的に手術が不可能に。これまでに約63000人が手術を受け 9割以上が女性

978月地元紙が不妊手術問題報道。翌月 に政府が調査委員会を設置

997月補償法施行。一定の条件を満たせば1人当たり一律175000ク口ーナの補償金支給   (以下略)」(2018112日西日本新聞)