契約書を作成し、交渉に入った段階で「その他◎◎」と「その他の◎◎」で何か違うのか、と質問を受けました。特許の実施品の例示をしている条文でした。

「え?何が違うの?一緒じゃん?」と思いガチですが、実は異なります。

1.「A、B その他 C」
A と B は C に含まれず、A と B と C は並列な関係です。
例えば、「妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由」という表現では、妊娠・出 産・育児は、「厚生労働省令で定める理由」には含まれません。
今回の契約書ではこれに倣いました。

2.「A、B その他のC」
A と B は C に含まれ、C の代表例として A、B を挙げていることになります。
例えば、「賃金、労働時間その他の労働条件」(15条)という表現では、賃金・労働時間は 「労働条件」の例示であって、単純に「労働条件」としても意味は変わらないです。

つまり、前者は単純並列列挙型、後者は包括概念例示型ということです。
法律って細かいですね~。
でも、及びとか並びにとか、又はとか若しくはとかも厳格なルールがあったりします。次回はその話をしたいと思います。




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