月単位のシフト制パートの雇用保険の加入条件 | 会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

会社の成長と社員の幸せの両立を実現するビジネスコーチ岩田健一/愛知県岩倉市の経営コンサルタント

会社の成長と社員の幸せの両方を大切にしたい社長に
社長の想いの言語化と経営数字の見える化で
笑顔あふれる会社づくりに貢献する
リレーションシップパートナー岩田健一のブログ

心理学科卒・元信金職員・薬局経理・CFC・特定社労士・CFP

こちらお問い合わせはこちら

これ24時間対応(72時間以内に返信がない場合、恐れ入りますが下記電話までご連絡ください。)

こちら0587-96-6617

受付時間:平日9:00~18:00(不在の場合あり)

 


 

 

 

毎日ブログ生活445日目

 

 

 

いかん。

 

最近スケジュール管理を

 

失敗することが多い・・・

 

 

 

記載漏れにつき

 

ダブルブッキング・・・

 

 

 

失敗した~

 

どーしよぉ・・・・・

 

 

 


 

 

 

閑話休題

 

 

 

先日、

 

あるクライアントさんから、

 

「シフトがばらばらの

 

パートさんの場合、

 

雇用保険に加入させるか

 

させないかどうやって

 

判断したらいいの?」

 

と問い合わせいただきました。

 

 

 

 

通常、

 

雇用保険の加入条件は

 

①週所定労働時間が20時間以上

 

②31日以上の雇用見込

 

です。

 

 

②はともかく、

 

①の時間数が

 

週でバラバラの場合

 

どうなるのか

 

ということです。

 

 

 

結論を先に伝えると

 

 

月のシフトの

 

合計労働時間が

 

87時間以上なら加入

 

 

86時間以下なら

 

適用除外

 

(つまり加入させない)。」

 

です。

 

 

 

 

こちら「雇用保険のしおり」P25

 

によると、

 

「所定労働時間が

 

(中略)1か月単位で

 

定められている場合は、

 

1か月の所定労働時間を

 

12分の52で

 

除して得た時間を、

 

(中略)1週間の

 

所定労働時間とします。」

 

とあります。

 

 

週20時間が

 

ボーダーですから、

 

逆算して考えると、

 

20時間×52÷12=86.666時間

 

となります。

 

 

 

ですから、

 

87時間以上で

 

雇用保険加入、

 

86時間以下で

 

適用除外

 

となるわけです。

 

 

 

 

ちなみにこの86時間、

 

あくまでも契約書

 

(労働条件通知書)

 

ベースで見ます。

 

 

 

ですから、

 

たまたま1月だけ

 

87時間以上に

 

なっちゃった

 

というケースは

 

該当しません。

 

 

 

ただし、

 

契約書上

 

86時間以下でも、

 

実態として

 

常時87時間以上であれば、

 

黙示の契約改定が

 

行なわれたとみなされる

 

ケースもあるようです。

 

 


以前にも

 

同じこと質問された時、

 

ハローワークに

 

しつこく聞きましたが

 

結局あいまいな回答しか

 

得られませんでした。

 

 

 

役所にも

 

グレーゾーンが

 

あるようで(笑)

 

 

 

なんだかんだ

 

言っても、

 

従業員からの

 

申告がなければ、

 

調査すら行われない

 

のですがね(爆)

 

 

 

それではまた~

 

 

こちらお問い合わせはこちら

これ24時間対応(72時間以内に返信がない場合、恐れ入りますが下記電話までご連絡ください。)

こちら0587-96-6617

受付時間:平日9:00~18:00(不在の場合あり)

 


 

 

追伸

 

ブログランキングに参加しています☆

是非やじるしを3つクリックご協力お願いします!

 

 

 

にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ

 

薬剤師ブログタイムズ ブログランキング参加中!

 

いつもクリックありがとうございますm(_ _)m

クリックの応援を励みにこれからもがんばります。

 

 


 

 

facebook・Twitterにも

ブログ記事流れます♪

見逃したくない方は

お試しください~☆

 

コチラ
岩田健一@
キャッシュフローコーチ・
社会保険労務士
のFacebookページ

 

コチラ

岩田健一@
調剤薬局労務財務

コンサルタント
のTwitter

 



調剤薬局経営

社会保険手続

労務相談

キャッシュフローコーチング

ビジョナリープラン策定

求人票コピーライティング

就業規則

助成金

企業研修

セミナー講師

執筆

などに関する

お問い合わせ、

その他については

こちらから

 

こちら問い合わせフォーム

 

こちら社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー
岩田事務所HP