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毎日ブログ生活445日目
いかん。
最近スケジュール管理を
失敗することが多い・・・
記載漏れにつき
ダブルブッキング・・・
失敗した~
どーしよぉ・・・・・
閑話休題
先日、
あるクライアントさんから、
「シフトがばらばらの
パートさんの場合、
雇用保険に加入させるか
させないかどうやって
判断したらいいの?」
と問い合わせいただきました。
通常、
雇用保険の加入条件は
①週所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込
です。
②はともかく、
①の時間数が
週でバラバラの場合
どうなるのか
ということです。
結論を先に伝えると
「月のシフトの
合計労働時間が
87時間以上なら加入。
86時間以下なら
適用除外
(つまり加入させない)。」
です。
によると、
「所定労働時間が
(中略)1か月単位で
定められている場合は、
1か月の所定労働時間を
12分の52で
除して得た時間を、
(中略)1週間の
所定労働時間とします。」
とあります。
週20時間が
ボーダーですから、
逆算して考えると、
20時間×52÷12=86.666時間
となります。
ですから、
87時間以上で
雇用保険加入、
86時間以下で
適用除外
となるわけです。
ちなみにこの86時間、
あくまでも契約書
(労働条件通知書)
ベースで見ます。
ですから、
たまたま1月だけ
87時間以上に
なっちゃった
というケースは
該当しません。
ただし、
契約書上
86時間以下でも、
実態として
常時87時間以上であれば、
黙示の契約改定が
行なわれたとみなされる
ケースもあるようです。
以前にも
同じこと質問された時、
ハローワークに
しつこく聞きましたが
結局あいまいな回答しか
得られませんでした。
役所にも
グレーゾーンが
あるようで(笑)
なんだかんだ
言っても、
従業員からの
申告がなければ、
調査すら行われない
のですがね(爆)
それではまた~
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