【社会的養護】【児童家庭福祉】2016年度(平成28年度)の児童福祉法改正の内容まとめ(1) | 東大卒イクメンパパ、働きながら保育士試験合格を目指す!

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こんにちは。東大卒イクメンパパです。

イクメンです。イケメンではありません。


先日、障害者総合支援法の改正について取り上げましたが、同じタイミングで、保育士試験における超重要法律である児童福祉法の改正もありました。



今回はその内容を簡単にまとめてみました。少し長いので、何度かにわけてご紹介しようと思います。



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児童福祉法とは?

児童福祉法とは、1947年(昭和22年)に定められた法律で、その名のとおり児童の福祉についての法律です。


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社会福祉六法のひとつで、子どもの福祉について、どういった公的機関がどのような役割を持つか、どのような事業が行われるかといったことが定められています。



保育士の資格について定められているのも、児童福祉法ですね。


そういったこともあり、保育士試験でよく取り上げられる重要な法律です。



児童福祉法改正の目的は、児童虐待対策の強化

さて、今回の改正内容に戻りましょう。



まずそもそも、法改正の背景についてです。「なぜ法律の改正を行ったのか?」ということですね。



厚生労働省の資料(児童福祉法の一部を改正する法律案の概要)がわかりやすくまとまっているので、必要に応じて見ていただくのが良いと思いますが、今回の児童福祉法改正の目的は、児童虐待に対する対策の強化です。



厚生労働省の調査によると、全国の児童相談所での虐待相談対応件数はここ20年近くずっと増加傾向にあり、特にここ数年は虐待に対する世間の意識の高まりもあって、件数の伸び具合がぐっと高まってきています。



そういった状況を受け、児童虐待を減らしていくために、法制度を整えようということで、今回のように児童福祉法が改正されたということでしょう。



児童福祉法に盛り込まれる、具体的な児童虐待対策は?

具体的にどのように児童虐待の対策をしていくかというと、主に以下の点です。




(1)妊産婦の支援体制を強めることで、虐待発生を防ぐ

具体的には

→母子健康包括支援センターを置き、関係機関との連携を強化


(2)児童虐待が発生した際に、今より迅速・的確に対応できるようにする

具体的には

→東京23区に児童相談所を設置可能とする

→児童相談所の役割に「弁護士の設置またはそれに準ずる措置」を追加し、法的な支援を強化する


(3)虐待を受けた子どもの自立支援を強化する

具体的には

→里親委託の推進を児童相談所の役割に加える

→自立支援ホームに大学卒業まで在籍できるようにする


(4)児童福祉の理念の明確化

具体的には

→里親委託強化など、家庭養護の推進

→度を超したしつけの防止を明記




そもそも虐待自体の発生を予防し(1)、発生した事案には、すぐに対応できるようにし(2)、発生してしまった虐待で傷ついた子どもへの支援を手厚く行う(3)、という流れです。


そして、全体を通して、自動の養護のための大きな方針を示したのが(4)という感じです。


次回からは、具体的に(1)~(4)の取り組みの内容について見ていきます! 続きはこちらです! →【社会的養護】【児童家庭福祉】2016年度(平成28年度)の児童福祉法改正の内容まとめ(2)

<最後まで読んでいただいた方へ>

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東大卒イクメンパパが働きながら保育士試験合格を目指すことになった理由


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