今回は一般の方には関係ない話ですね


プロ野球では、現在年俸更改のシーズンになっています。
今日もテレビでは、某球団の選手会長が前年同額のウン億円で一発更改したというニュースが報道されていました。

ところでこのプロスポーツ選手の年俸、給与ではありません。
プロ選手は、それぞれが個人事業主としてチームから報酬をもらっています。言ってみれば一人親方ですとか外注さんとかと同じような立場です。(少し違いますか)

 報酬としてもらう、ということは、当然そのプロ選手が前々年にもらった報酬が1000万円を超えていれば、その年は消費税を納めなければならなくなります。給与所得ではなく事業所得として申告しなければならない人の悲しさ(?)といえるでしょう。

ところで、簡易課税の場合は事業区分何になる?


 前々年にもらった報酬が5000万円以下の場合は、課税仕入を業種別に、売上に対する決まった割合で計算できる「簡易課税」の制度を利用できます。
 例えば、卸売業(第1種事業)はみなし仕入率が90%となっており、課税売上が4000万円であれば課税仕入はその90%の3600万円であるものとして計算できるという仕組みです。
その他主な業種のみなし仕入率は、小売業(第2種事業)80%、農業・製造業(第3種事業)70%、飲食店・金融保険業(第4種事業)60%、不動産業・サービス業(第5種事業)50%などとなっています。

 ここで、上でご紹介したプロスポーツ選手はどこにあたるかというと、サービス業の一種という扱いで、第5種事業になることになっています。
 国税庁の質疑応答事例によれば、「日本産業分類」の「サービス業」の中にプロスポーツ選手が載っていないようなのですが、まあそのあたりの理屈はよしとして、プロスポーツ選手であれば簡易課税では50%控除と覚えていただければよいと思います。(基本使わないですね、、、、)

ちなみに、今日テレビでみたあのプロ野球選手は、簡易課税なんて全く関係ない金額でした。
いやはやすごいものです。

あとがき


 頑張っています。連日連日正直ハードですが、なんとか日々過ごしています。まだ火曜日だなんてとても思えないですね。
 明日は大きな正念場。一層の成長のために頑張ります。

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