ヘイトデモ

接近禁止の仮処分決定 横浜地裁支部

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ヘイトスピーチデモを禁じる仮処分が決まったことを受け、会見で涙をぬぐう被害者の崔江以子さん(中央)=川崎市川崎区で2016年6月2日午後3時55分、後藤由耶撮影
ヘイトスピーチデモを禁じる仮処分が決まったことを受け、会見で涙をぬぐう被害者の崔江以子さん(中央)=川崎市川崎区で2016年6月2日午後3時55分、後藤由耶撮影

 川崎市の社会福祉法人が、在日コリアンの排斥を訴えるヘイトスピーチデモを主催する男性のデモを禁止するよう求めた仮処分で、横浜地裁川崎支部は2日、同法人の事務所から半径500メートル以内でのデモを禁止する決定を出した。

 橋本英史裁判長は、5月に成立したばかりのヘイトスピーチ対策法に言及し、ヘイトデモを「人格権に対する違法な侵害行為に当たる」と認定。さらに、その違法性が顕著であれば「憲法が定める集会や表現の自由の保障の範囲外」とも指摘した。法人側の神原元弁護士は「ヘイトスピーチ法を根拠に違法とした画期的かつ歴史的な判断」と評価した。

 ヘイトスピーチを行う個人や団体に行為の禁止を認める仮処分決定は、京都地裁が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対し、京都朝鮮第一初級学校(京都市)近くでの演説禁止などを命じた決定(2010年)に続き、2例目とみられる。

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