米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への県内移設計画を巡り、国側が沿岸部の埋め立て承認を取り消した翁長雄志(おなが・たけし)知事の対応を違法と訴えた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12日、判決期日を20日に指定した。高裁の結論見直しに必要な弁論を開かないため、知事の対応を違法と認め、県側敗訴とした9月の福岡高裁那覇支部判決が確定する見込み。移設問題に大きな影響を与えることになる。
高裁支部判決は「不合理と認められない限り、知事は国防・外交について国の判断を尊重すべきだ」と指摘。辺野古移設により「騒音や危険が減り県の基地負担が改善される」とした。「移設先は辺野古しかあり得ない」などとする国側主張を全面的に採用し、承認取り消しの撤回を求める国の是正指示に従わない知事の対応を違法とした。
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