森友文書改ざん

刑事責任は? 検察は慎重捜査へ

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公文書改ざんと関連する罪名
公文書改ざんと関連する罪名

 財務省が学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書を改ざんした行為について、専門家は虚偽公文書作成などの罪に当たる可能性があり、背任容疑での捜査にも影響すると指摘する。ただ、目的や文書の趣旨がどの程度変わったかによって適用の可否は分かれ、検察は慎重に判断する模様だ。

 園田寿・甲南大法科大学院教授(刑法)によると、文書の作成権限がある人物が虚偽の文書を作成した場合は虚偽公文書作成罪▽権限がない人物が他人名義で文書を作成・変更した場合は公文書偽造・変造罪▽文書を破棄するなどして効力を失わせた場合は公用文書毀棄(きき)罪--が考えられる。

 財務省は同省の職員らが関与したとしており、園田教授は「事実と異なる内容にしたとすれば虚偽公文書作成罪が適用される」と話す。さらに、政治家の関与や学園の要望を受け入れた部分も削除されており、園田教授は「職員の背任罪や、背任の証拠を隠した証拠隠滅罪の捜査にも影響する」と話す。

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