「リツイートは賛同行為」橋下氏への名誉毀損、ジャーナリストに賠償命令 大阪地裁判決

  • ブックマーク
  • 保存
  • メール
  • 印刷
橋下徹氏=2018年10月撮影
橋下徹氏=2018年10月撮影

 ツイッターで他人の投稿を引用する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、橋下徹・元大阪府知事がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は12日、33万円の支払いを命じた。末永雅之裁判長はリツイートについて「投稿に賛同する表現行為」として、名誉毀損(きそん)に当たると判断した。

 判決によると、岩上氏は2017年10月、知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者のツイート(投稿)を1回、リツイート。その後削除したが、橋下氏は「パワーハラスメントをする人物だという印象を与えた」として、同年12月に提訴していた。

この記事は有料記事です。

残り129文字(全文419文字)

あわせて読みたい

アクセスランキング

現在
昨日
SNS

スポニチのアクセスランキング

現在
昨日
1カ月