相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月、利用者19人を殺害し、職員を含む26人に重軽傷を負わせたとして、殺人などの罪に問われた元職員植松聖(さとし)被告(29)の裁判員裁判の初公判が8日、横浜地裁(青沼潔裁判長)であった。弁護側は「被告は大麻の乱用で精神障害を発症し、事件当時は別の人になっていた」として、心神喪失で無罪、または心神耗弱で刑が減軽されるべきだと主張した。

 被告と弁護側は事実関係を争わず、刑事責任能力の有無や程度が最大の焦点になる。被告は罪状認否の後に指をかみ切るような行動をとり、退廷させられた。

 検察側は冒頭陳述で、被告が園で働く中で、「障害者にかけるお金をほかに回した方がよいので、意思疎通のできない障害者は殺した方がよい」と考え始めたとした。これは「病的妄想ではなく単なる特異な考え方」で、大麻の影響も事件を起こす決意が強まったり、実行する時期を早めたりしたにとどまると主張した。

 職員が少ない夜間を狙うなど、計画的に行動していることや、違法性を認識して自首していることなどから、善悪を判断し行動を制御する、完全な刑事責任能力があったと訴えた。

 一方、弁護側は被告が大学時代に脱法ハーブを使い始め、13年以降事件当時まで、週4~5日は大麻を使っていたと指摘。薬物の影響で人柄が一変し、15年末からは「障害者を殺す」「自分は選ばれた人間で、神からお告げのあった伝説の指導者だ」などという発言を繰り返すようになったとした。

 16年2月には事件を予告する手紙を衆院議長公邸に届け、措置入院となったが、退院後も大麻の使用を続けた。

 こうしたことから弁護側は、被告は事件当時、大麻精神病や妄想性障害などの精神障害だった疑いがあると主張。事件当時は「刑事責任能力が失われていたか、著しく弱くなっていた」と訴え、裁判員に「刑事責任能力を慎重に判断してほしい」と求めた。

 植松被告の起訴内容は、16年7月26日未明、園に侵入し、職員を縛ったうえで重度障害者の首を刺すなどして利用者19人を殺害し、職員を含む26人に重軽傷を負わせたなどというもの。判決は3月16日に言い渡される予定。(山下寛久)