「退院条件はパイプカット」望まぬ不妊手術、法改正後も
関口佳代子
2020年1月31日06時00分
現行の母体保護法下で望まない不妊手術を受けさせられたのは人権侵害だとして、岩手県の男性と東京都の女性が30日、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。知的障害者などへの強制的な不妊手術を定めた旧優生保護法の改正後も、国の周知が不十分だったために本人が望まない手術が続いてきたと訴えている。
申し立てたのは、片方(かたがた)司さん(69)と米田恵子さん(42)。申立書などによると、片方さんは高校生の時、いじめなどで学校に行けなくなり、統合失調症を発症。大学に進学したが中退し、入退院を繰り返した。
1998年、同居していた女性との間に子どもができたが、流産した。「障害者は子どもを作るな」。親戚から不妊手術を勧められるようになったという。
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