事件の証拠品として警察施設に保管されていたスマートフォン(スマホ)から性的な動画を自分のスマホに送信したとして、警視庁は9日、西新井署刑事課の男性巡査長(36)を不正アクセス禁止法違反容疑で東京地検に書類送検し、減給(100分の10)3カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で依願退職した。

 発表によると、巡査長は昨年10月28日、西新井署のトイレの個室で、事件の証拠品のスマホを操作。LINE(ライン)を起動させ、このスマホ内に保存されていた性的な動画1件(40秒)を自分のスマホに送信した疑いがある。捜査でデータ解析をした直後、トイレに持ち込んだという。

 スマホの持ち主が今年2月、署に「警察にあった期間に動画が送付されたようだ」と連絡。巡査長が事実関係を認め、「興味本位だった」と話したという。捜査に支障はなかった。

 同庁は「証拠資料などの適正な取り扱いと法令順守を徹底する」としている。