24年前に米国で別姓のまま結婚した映画監督・想田(そうだ)和弘さん(50)と柏木規与子さんが、日本でも婚姻関係にあることの確認を国に求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。市原義孝裁判長は「婚姻自体は有効に成立している」と判断したうえで、不服があれば戸籍法に基づいて家裁に申し立てるのが適切だとして訴えを退けた。

 夫婦同姓を定めた民法の規定については、「合憲」と判断した2015年の最高裁の大法廷判決を踏襲した。

 想田さんと柏木さんは1997年、米国ニューヨーク州で同州の方式に従って別姓のまま結婚した。2018年になって日本で婚姻届を提出。「婚姻後の夫婦の氏」の欄には「夫の氏」と「妻の氏」の両方にレ点を付けた。しかし、「夫婦は夫または妻の氏を称する」と定めた民法750条と、婚姻届には「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条に違反するとして受理されなかった。

■「互いのルーツや違いを尊重したい」 想田夫婦の思い

 2人は「米国での別姓婚は日本でも有効」として、同年に国を提訴した。民法が定める夫婦同姓については「婚姻の実質的な成立要件ではない」と主張。外国の方式で「夫婦が称する氏」を決めないまま結婚した日本人夫婦の婚姻関係を公的に証明する規定が戸籍法にないのは立法の不備で、両性の平等を定める憲法に反するとも訴えた。

 一方、国側は、民法の夫婦同姓規定は「婚姻の実質的な成立要件」だと反論。「夫婦が称する氏」について合意していない2人の婚姻は「日本では成立していない」と主張していた。