東京オリンピック「開催都市契約」に記された中止要件とは? IOCに強大な権限、日本側のみが損害賠償か(解説)

東京オリンピック・パラリンピック大会の開催都市契約。注目されるのは、大会中止に絡む66条「契約の解除(Termination)」だ。

東京オリンピック・パラリンピック大会の開催都市契約。注目されるのは、大会中止に絡む66条「契約の解除(Termination)」だ。

出典:東京都

東京オリンピックの開幕まで2カ月を切った中、開催都市の東京都では緊急事態宣言が6月20日まで延長される見通しとなった。新型コロナの感染収束が見通せない中、主催者のIOC(国際オリンピック委員会)側は開催する姿勢を崩していない。

一方で、国内では緊急事態宣言下での五輪開催は難しいのではないかという声は根強い。

感染拡大防止を図る中、都が3万5000人の来場を想定するパブリックビューイング会場を設置することにも批判が出ている。環境に配慮した大会を謳っておきながら、設営や工事のための車両が出入りするため樹木の剪定がされることも、火に油を注いでいる。

田村憲久厚労相は5月27日の国会答弁で「(五輪観戦で)感染リスクが高い行動をすれば、感染拡大が増える」「ご自宅で応援をしていただくようなオリンピックにしていかなければならない」と指摘。

5月28日の衆院厚生労働委員会では、政府分科会の尾身茂会長が代々木公園でのパブリックビューイングについて言及。尾身氏は「オリンピックは他のスポーツイベントとは規模が別格」「ただでさえ注目があって、みんな外に出て観たいという雰囲気がある中、人流が増えて、人々の接触の機会が増える」「感染増加のリスクが随分ある」と指摘した。立憲民主党の長妻昭氏への答弁。

コロナ対応をめぐる休業要請だけでなく、オリンピックをめぐっても都側と国側の足並みの乱れている。

こうした中で注目を集めているのが、IOCと東京都が結ぶ「開催都市契約」だ。菅義偉首相が「開催の決定権はIOCにある」と述べる背景には、この契約がある。

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