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賃貸トラブル 敷金・原状回復
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長谷井 涼子
2012年6月19日 (火)

知らないと損する! 泣き寝入りしない「敷金トラブル」

部屋を借りる際に支払う「敷金」はあくまでも戻ってくるお金。しかし「戻ってこない」「さらに追加請求された」というトラブルは多数。今回は泣き寝入りしないための、「敷金」についてお教えします。

■敷金は「戻ってくるお金」。でもトラブルは多い

敷金は、賃料の1カ月分~3カ月分が一般的で、礼金と同様、引越しの初期費用として必要なお金です。しかし礼金は戻ってきませんが、敷金は、大家(貸主)に保証金として預けるお金で、あくまでも担保。家賃の滞納がなければ、原則、退去時には「全額返還されるべき」お金です。

「え、でも戻ってこなかったよ」という経験をした方、いますよね。残念ながら、「クロス・壁紙の張り替え代やハウスクリーニング代などは全部敷金から支払う」という、家を貸す側に有利な習慣が、長い間まかり通ってきたのが現状です。

以下は国民生活センターに寄せられた相談内容の一部。

「賃貸アパートの退去時、貸主から特約にないハウスクリーニング代と畳表替え費用を請求された。通常どおりに使用しておいたのに。」

「退去時、タバコを吸っていたので壁紙の張り替えは全額負担と言われた。支払うべきか…。」

「マンションの退去時に冷蔵庫を置いてあった跡などのクリーニング代などを請求され支払ったが、納得がいかない」

■「自然消耗は大家さん負担」は明確なルール

入居者は退去時「原状回復」が義務づけられていますが、それは「入居前の部屋に戻す」という意味ではありません。普通の生活をしていれば生じる程度の汚れ・キズは、大家さん負担が原則なのです。

「そのルールは国土交通省のガイドライン、東京都の条例で定められています。さらには判例でも出ているもの。敷金は戻ってくるお金なんです」と解説してくれたのは、不動産コンサルタントで『家を借りたくなったら』(WAVE出版)の著書もある、長谷川高さん。「ただし、入居者の不注意や過失で生じたり、入居者が手入れを怠ったり故障を放置したことで発生・拡大した傷や汚れは、入居者が負担をしなければいけませんが、それ以外は入居者が負担する必要はないのです」。

■何が大家負担で、何が入居者負担?

ここでは分かりやすく、東京都が作成した「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」をもとに、「貸し手(大家さん)負担」と「借り手(入居者)負担」の境界線をまとめてみました。

お風呂
<大家負担> 古くなった給湯器を、壊れてはいないが次の入居者確保のために交換
<入居者負担> 空焚きしてしまって壊れたお風呂

キッチン
<大家負担> 冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ 
<入居者負担> 通常の使用を超える、台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している)


<大家負担> 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
<入居者負担> 飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ(手入れ不足で生じたもの)


<大家負担> クロスの変色(日照など自然現象によるもの)
       画鋲やピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度)
<入居者負担> 結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(通常の使用を超える)
        クギ穴・ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要な程度)

こうしてみると、「明らかな過失や故意による故障・傷」でなければ、入居者は負担をしなくてもいい、というわけなのです。とはいうものの、敷金返還のトラブルは珍しくありません。次回では「泣き寝入り」しないための、敷金を取り戻すテクニックについて解説します。

国民生活センター 賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル
HP:http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

東京都都市整備局 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
HP:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
HP:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm

長谷川高さんプロフィール
HP:http://hasekei.jp/
https://suumo.jp/journal/wp/wp-content/uploads/2015/05/094e50247df7dbed597ea6720fb05d2c.jpg
賃貸トラブル 敷金・原状回復 賃貸ならではの「敷金」「原状回復」にまつわるトラブル。お世話になった部屋から気持ちよく退去するために知っておきたいこと。
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