農業特区で外国人受け入れ 政府、法改正へ 労働不足に対応

 

 政府は12日、国家戦略特区諮問会議を開き、特区を活用して農業分野で外国人労働者を受け入れる方向で最終調整した。母国の大学で農学部を卒業するなど専門知識を持ち、日本語による意思疎通が一定程度できることを条件とする。雇い主には日本人と同等以上の報酬を支払うことを義務付ける。来年の通常国会で特区法を改正し、主にアジアの国々から担い手を募って農業分野で深刻な人手不足の解消につなげる。

 農業現場では今も途上国の人材育成を目的とした「外国人技能実習制度」を使って外国人が働いているが、今回はこれとは別に入管難民法の特例適用などで就労を認める方向だ。

 秋田県大潟村と茨城、愛知、長崎の3県が特区での受け入れを提案しており、政府は外国人の就労を認める場所や期間、雇用形態といった詳細を今後詰める。

 専門技術などを条件とするのは、受け入れ先でのトラブルを減らすとともに、外国人労働者を劣悪な条件で働かせるといった問題の事例を防ぐ狙いがある。

 この日の諮問会議では、待機児童対策として、原則0~2歳向けの「小規模保育事業」の年齢制限を特区限定で撤廃し、5歳まで預かれるようにすることも議論した。