深夜に行列ができることで有名な「天ぷら大吉」(堺市)が、店名や看板が酷似した店にブランドを侵害されたとして、「大阪天ぷら大吉北新地」(大阪市北区)に対し、店名の使用差し止めなどを求めた訴訟が、大阪地裁で和解したことが26日、分かった。和解は25日付。
原告側によると、被告側店舗が「天ぷら大吉」の名前を使った看板や店の営業をやめることなどを条件に和解が成立したという。
訴状によると、原告側は、堺市を含め大阪市北区と同市浪速区の計3店舗を経営。被告店舗は昨年9月、大阪市北区の繁華街・北新地で開業したが、店の看板などが原告側系列店と酷似しており、会員制交流サイト(SNS)で、被告店舗を系列店だと誤認したファンの投稿が相次いでいた。原告側は「店の看板などを模倣し、客を奪った」と主張していた。
原告側系列店を経営する津本啓之さん(46)は「ブランドを守れてよかった」と話した。